投稿日:2023年4月24日 | 最終更新日:2024年11月1日
建設業許可申請は、役所の手続きに不慣れな方にとっては難しい面もあり、一般の方が自分で申請して許可を取りたいと思い、自分の地域を管轄する許可行政庁に相談に行っても「行政書士に依頼したほうがいいですよ」と軽くあしらわれることもあるかと思います。
しかし、ご自身の手で建設業許可を取得したいという方の立場で考えたら、本当に自分の手に負えないのなら「行政書士」に依頼するとして、その前に何らかの判断基準をもってその見極めがしたいはずです。
今は、ネットで「建設業許可 岐阜」などのキーワードで検索すれば、岐阜県の建設業許可専門の事務所のサイトが出てきますが、どこもここも要件などが書いてあるだけで、(中には、法が改正されているにもかかわらず、改正前のままで「???」というのも見かけますが。)「どうやって申請するのか」などの具体的な方法にはほとんど触れていないように思います。
皆さんは、何故行政手続の専門家である私(行政書士ひらぐち)がこういったことを書くのかと不思議に思われるでしょう。私個人の考えは、まずは顧客が「自分でできるのか」を判断し、その上で当事務所へのご依頼を検討していただければ、依頼する側にとっても納得できる依頼になるのではないかと思い、このコンテンツを作りました。
このコンテンツをすべてご覧になって、ご自分では無理だと判断なさるのであれば、当事務所への依頼を検討していただきたいと思いますし、できそうだと判断なさるのであれば、ご自分で手続きなさればよいと思います。このコンテンツがそのような判断の参考になれば幸いです。
はじめに
最初から厳しいことを言うようですが、行政手続の専門家ではない貴方様がご自身の手で建設業許可を取得するということは不可能ではありませんが、時間もかかり非常に大変なことであると思います。
そのことは心しておいていただきたいので書いておきます。
なお、以下に挙げる手順は、岐阜県知事許可・一般建設業(法人・個人)をベースに、一般建設業の新規許可申請について説明していきます。
他県の知事許可又は国土交通大臣許可、特定建設業許可の場合は、若干要領が異なる場合がありますのでご注意ください。
目次
1建設業許可申請の手引をダウンロードする
まずは、岐阜県のホームページ⇒建設業許可の広場のページで、手引等をダウンロードしましょう。我々行政書士も普段これを参考にして申請していますし、許可行政庁の職員の方もこれを基に審査していますので必携の1冊です。手引・記載例と記載要領は必ず熟読してください。建設業許可の広場へ⇒
2業種を決める
ご自身、自社が何の業種の許可を取るべきかを見極めます。
3許可要件を確認する
経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎等、その他の要件をご自身、会社が満たしているかどうか、満たすことができるかを見極めます。
4確認資料・各種証明書を収集する
法定の申請様式の他に、ご自身や会社が要件を満たしていることを証明するための各種資料、書類が必要です。入手方法を含めたすべてを説明します。続きはこちら⇒
4-1経営業務の管理責任者の要件を証明する資料
4-2専任技術者の要件を証明する資料
4-3定款の写し
4-4登記されていないことの証明書
4-5身分証明書
4-6納税証明書
4-7履歴事項全部証明書
4-8役員等確認表
4-9営業要件の確認資料
4-10財産的基礎の確認資料
4-11健康保険等の加入状況の確認資料
4-12法人番号の確認資料
4-13健康保険被保険者証の写し
5申請書を作成する
いよいよ申請書類の作成です。集めた証明資料を基に手引・記載例を参考に書類を作成していきます。続きはこちら⇒
5-1建設業許可申請書及び添付書類一覧
5-2建設業許可申請書の綴じ方
6申請書を提出する
申請に必要な書類をすべて作成したらいよいよご自分、自社の地域を管轄する土木事務所に提出します。
6-1申請書の提出部数及び提出先
6-2申請手数料の納付・申請書の提出
7補正指導への対応
申請受理の段階で、許可要件の可否は大方確認されていますが、申請書類で入力ミスがあるとか、審査の都合上、追加書類が必要な場合、また、確認資料で原本を提出しなければならないのに写しを提出したとか等の場合、補正指導の連絡があります。ですが、無理難題を言われるわけではありませんので、しっかりと指摘事項を聞いて適切に対応していきましょう。
ただし、補正指導の日からそれに対応するまでの期間は、標準処理期間の50日には含まれません。つまり、審査はその間一時的に中断され、補正指導が完了した日から再開し、その分許可も遅れることになりますので、補正指導への対応は迅速に行いましょう。
(岐阜県の建設業許可申請の標準期間は50日(県の休日を除く。)と公表されています。)
引用:岐阜県知事許可に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について
8許可の通知・許可通知書の交付
許可が下りたら、申請書提出時に窓口受取と伝えた場合は、電話での連絡がありますので申請先の土木事務所へ行き受領します。郵送と伝えた場合は、ご自身、会社に許可通知書と副本、許可を受けた後の手続に関する資料等が入った封筒が郵送されてきます。
ただし、郵送を希望する場合は、あらかじめ提出先の土木事務所に問い合わせの上、返信用封筒を同封しましょう。
(個人的には、レターパックを同封するのがベストかと思います。)
最後に
許可要件を満たしていることを前提に、手引と記載例、このコンテンツ、リンク先の記事を最後まで読んで作成を進めていけば、貴方様は建設業許可を手にすることができるでしょう。
しかし、建設業許可は取ればおしまいではありません。取った後、最後まで維持していかなければなりません。むしろ、こちらの方が重要です。「まずは許可さえ取れればいい」などという考えでいたら必ず後で大事になります。
どうしても自分で許可を取りたいというのであれば、許可を受けた後も含め、すべてご自身で完璧に管理するつもりで取り組んでください。
酷な言い方かもしれませんが、このコンテンツをすべてご覧になって、難しいと感じたり、面倒だと感じたりして最後まで完読できなかったのであれば、ご自分でなさらず、行政書士に依頼したほうがいいと思います。
そういう方は、ご遠慮なく当事務所を頼っていただきたいのですが、それでもやっぱり自分で申請したいということであれば、格安の報酬額で部分的なサポートのみさせていただくこともやぶさかではありません。
いずれにしても、皆様の建設業許可申請が無事成功することを心よりお祈りするばかりです。