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所長雑感

許可要件を確認する

投稿日:2023年4月24日 | 最終更新日:2024年3月25日

一般建設業の許可要件

1、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

①常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当するものであること

※建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

※建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。

※建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

注):「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、建設業の業種ごとの区別はありません。

②常勤役員+常勤役員を直接に補佐する者

(1)常勤役員

A:建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者 (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者

B:5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

(2)常勤役員を直接に補佐する者

財務管理の経験、労務管理の経験、運営業務の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営むにおいて5年以上の経験を有する者

※上記は1人が複数の経験を兼ねることが可能です。

常勤役員等の体制が①、②のいずれかを満たしている必要があります。

③適切な社会保険に加入していること

2、営業所ごとに常勤の専任技術者を有すること

許可を受けようとする業種について、営業所ごとに常勤の専任技術者が必要です。

専任技術者とは、「指定された国家資格をもっている」、「指定された学科を卒業していて、5年もしくは3年以上の実務経験がある」、「許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上ある」、この3つのどれかを満たしている者をいいます。

3、誠実性を有すること

請負契約について、「不正または不誠実な行為」をすることが明らかな者でないことをいいます。

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

4、財産的基礎または金銭的信用を有すること

1、申請直前の決算において自己資本額が500万円以上あるか。

2、500万円以上の資金調達が可能であるか。

3、申請時点で5年以上許可を受けて営業しているか。

この3つのうちのどれか1つを満たしていなければなりません。

5、欠格要件に該当しないこと

1、破産者手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2、不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

3、2に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、許可を取り消されることを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者

4、建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの

5、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6、建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者

7、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から、5年を経過しない者

8、暴力団員等がその事業活動を支配している者

9、心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

一般建設業の許可要件はこの5点で、この全てに該当しないと許可は下りません。

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