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所長雑感

令3条の使用人

令3条の使用人とは

令3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、建設工事の請負契約の締結及びその履行にあたって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支店及び営業所の代表者である者、「支店長」「営業所長」、個人事業で支配人登記された支配人が該当します。

5年以上の経験で経営業務の管理責任者として認められる

令3条の使用人は、「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」の一つとして認められており、5年以上の、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有することで、要件を満たすこととなります。

【第7条関係】

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることについて(第1号)

(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

令3条の使用人に該当するケースと常勤性について

建設業法において「建設業者」とは、建設業許可を受けて建設業を営む者をいいます。

建設業法では、建設業者が従たる営業所である支店や営業所に責任者を置くことを予定しており、その代表者が令3条の使用人に該当します。したがって、建設業許可を受けていない建設業者の支店長、営業所長等は該当しません。

わかりやすくいえば、大臣許可を受けた大手建設業者の支店長、知事許可業者でも本店以外の営業所の長のケースがほとんどですが、役職名を問わず「令3条の使用人」としての届出がされていれば該当します。また、令3条の使用人は役員であることは求められていません。

加えて、令3条の使用人も代表者の立場になるので、その支店、営業所における建設工事の見積、入札、請負契約の締結等をする権限が与えられていなければなりません。

常勤性について

建設業許可事務ガイドラインでは、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが求められていますので、非常勤で令3条の使用人になることは難しいかもしれません。

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