産業廃棄物収集運搬業許可の要件
当事務所では、主に建設業者様の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の申請サポートも行っております。
今回は、産業廃棄物収集運搬業許可の要件についてご説明させていただきます。
許可の基準は、1、「人材(ヒト)」2,「施設(モノ)」3,「財産(カネ)」の3つの要件を満たす必要があります。
1、人材とは、申請者(法人の場合は原則役員)が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を修了していることが必要です。
2,施設について、通常の許認可では、「モノ」に該当する「営業所」が条件となりますが、収集運搬業では営業所ではなく、「運搬施設」である車両が条件となります。
したがって、産業廃棄物の種類によって運搬に適している車両が必要になります。
また、車両に関連して、駐車場所も申請する必要があります。
3,財産については、直近決算が債務超過でないか、利益が計上されているかが審査されます。
3については、直前3年間の決算報告書を基に審査されます。
各自治体で経理的基礎についてのガイドラインがありますので、専門家に頼らずご自身で申請をされる際は必ず熟読して、ご自身、自社の状況に応じて申請先行政庁に事前相談したほうがよいでしょう。
また、営業実績が3年に満たない法人の方や3年間に満たない個人の方は、中小企業診断士又は公認会計士の経営診断書を申請書に添付して申請します。
岐阜県、愛知県、三重県の手引等はこちらから
※岐阜県:産業廃棄物処理業許可申請・届出⇒
※愛知県:申請・届出様式(廃棄物関係)⇒
※三重県:産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の届出と申請について⇒
他にも事業計画を整えていること等細かい要件がありますが、そちらについては当事務所ブログ「産業廃棄物収集運搬業許可について」をご覧ください。