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所長雑感

建設業許可の更新申請

投稿日:2024年11月3日 | 最終更新日:2024年11月3日

建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き許可を受けて建設業を営もうとする建設業者は、許可の更新申請が必要です。

知事許可の場合、有効期間満了日の3か月前から行われていますが、審査には一定期間かかりますので、1か月前までに申請の手続きをしておく必要があります。

行政書士にお任せしている方は、お任せしている行政書士がきちんと対応してくれると思いますが、ご自身、自社で管理されている方は、許可を受けた行政庁からは通知があるわけではないため、ご自身、自社の有効期間をきちんと把握しておかないと許可の失効という事態にもなりかねません。

そういった事態にならないためにも、毎年提出する事業年度終了届出書、重要事項等に変更があった場合の変更届出書は必ず一定期間内に提出しましょう。
こういった届出がきちんとされていないと更新申請を受け付けてもらえません。

詳しくは当事務所ブログ「所長雑感」を参照してください。

※1日でも更新が遅れると許可は失効します!!

万が一有効期間内に更新申請ができなかった場合、有効期間の満了日をもって建設業許可は失効します。
これについての救済措置は一切ありませんので、必ず1か月前までに申請書を提出できるよう、日頃からしっかりと管理しておきましょう。

当事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、更新申請についてもご依頼やご相談も承っていますので、期限が迫っているのに手続きの目処が立っていない等などのご事情がございましたらぜひお問合せください。
(お問合せの際に必ずその旨お申し出ください。)

 

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