投稿日:2025年7月4日 | 最終更新日:2025年7月4日
【指導監督的実務経験】とは
建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
なお、ここで言う「実務の経験」は、発注者から直接請け負った建設工事に関するものに限られるため、元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験や、発注者の側における経験は含まれません。
※具体的にどのような立場の人か?
・工事現場主任者
・工事現場監督
・現場代理人
・主任技術者
・工事主任
・設計監理者
・施工監督
※指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるもの(平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上であるもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上であるもの)に関しての、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要となる。
(建設業許可事務ガイドラインより)