経営事項審査とは、国又は地方公共団体等が発注する建設工事を直接請け負おうする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです。
公共工事の発注機関は、この審査により競争入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行います。
注) 公共工事を発注者から直接請け負おうとしない場合(下請のみの場合)は、経営事項審査を受ける必要はありません。
経営事項審査は、経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)、経営状況の4つの項目で審査が行われます。この4つの項目で評価され、最終的には許可業種ごとに点数【総合評定値(P)】が付与されます。この点数は全国一律の基準によって算出されます。
※1 国土交通大臣の登録を受けた登録経営分析機関に経営状況分析申請をし、経営状況分析結果(Y)が経営状況分析結果通知書をもって通知されます。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7か月です。
したがって、公共工事を直接請け負おうとする建設業者の方は有効期間が切れ目なく継続するよう毎年定期的に経営事項審査の有効期間を受ける必要があります。
決算から経審に至るまでの手続の流れ
※1 主観的事項は各発注者ごとに評価する事項のことで、各発注者によって異なります。