許可業種について
まず、建設業の許可は、29の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業の業種に分けて行われ、29の建設工事の種類は、2つの一式工事と27の専門工事からなっています。
以下の表の種類になります。
建設工事の種類 | 業種 | 建設工事の内容 | 建設工事の例示 |
---|---|---|---|
土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | |
建築一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | 足場の組立て、くい打ち、土砂等の掘削、その他基礎的ないしは準備工事 | とび工事、くい工事、土工事、地すべり防止工事など |
石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、照明設備工事など |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、水洗便所設備工事、ダクト工事など |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、スレート張り工事、サイディング工事など |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、屋外広告工事など |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
舗装工事 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 | しゆんせつ工事 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
塗装工事 | 塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、路面表示工事など |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事など |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設備工事、遊戯施設設備工事、立体駐車設備工事など |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、ウレタン吹付け断熱工事など |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事など |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、、公園設備工事など |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事など |
建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、木製建具取付け工事など |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、下水処理設備工事など |
消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事など |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
上の表の※(一式工事)については、いずれも総合的な企画、指導、調整のもとに工事をすすめるものですから、他の27の専門工事と異なり、大規模または複雑な工事を総合的にマネージメントできるような事業者向けの許可となっています。したがって、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、別途その専門工事業の許可を受けなければなりません。
例えば、種類が建築一式工事の建築工事業の許可を受けた業者が、大工工事のみを請け負う場合には大工工事業の許可を、左官工事業を請け負う場合には左官工事業の許可が必要となります。
ただし、本体工事に付帯する工事(主たる工事を施工するために必要となった他の従たる工事)については、発注者の利便性から本体工事と併せて請け負うことができる場合があります。(いわゆる附帯工事)
※建設業の許可・まとめ
- 建設業の許可
- 建設業を営む者は、軽微な建設工事を請け負う場合を除き、「建設業の許可」を受けなければなりません。
- 許可行政庁
- ①国土交通大臣許可
- ②都道府県知事許可
- (①、②を問わず、営業の区域、または建設工事を施工する区域に制限はない)
- 建設業の許可業種
- ①建設業の許可は29業種に分けて行われる。
- ②営業する業種ごとに許可を取得する必要がある。
- ③同時に二つ以上の許可を受けることができる
- ④現有の許可業者に業種を追加することもできる
- 有効期間
- 建設業の許可は5年間有効。
- 5年ごとに更新が必要。
- 許可の区分
- 許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業、または特定建設業の許可を受けなければならない。
※どの業種の建設業許可を申請するかの判断は、それぞれの建設工事の内容、例示を参考にして、自社の建設工事の施工状況、契約内容などを考慮して判断していきましょう。また、不明確な点は、私たち専門家である行政書士かご自身の地域の担当窓口に問合せることが大切です。
申請区分
①新規
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
{許可手数料は、知事許可⇒9万円、大臣許可⇒15万円}
②許可換え新規
以下のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
1、国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき
(大臣許可⇒知事許可)
2、都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき
(A知事許可⇒B知事許可)
3、都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき
(知事許可⇒大臣許可)
{許可手数料は、知事許可⇒9万円、大臣許可⇒15万円}
③般・特新規
1、一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
2、特定建設業の許可を受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
{許可手数料は、知事許可⇒9万円、大臣許可⇒15万円}
④業種追加
1、一般建設業の許可を受けている者が、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
2、特定建設業の許可を受けている者が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合(*1)
{許可手数料は、知事許可⇒5万円、大臣許可⇒5万円}
⑤更新
既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合
{許可手数料は、知事許可⇒5万円、大臣許可⇒5万円}
⑥般・特新規+業種追加
区分3及び4を同時に申請する場合
{許可手数料は、知事許可⇒14万円、大臣許可⇒20万円(*2)}
⑦般・特新規+更新
区分3及び5を同時に申請する場合
{許可手数料は、知事許可⇒14万、大臣許可⇒20万円(*2)}
⑧業種追加+更新
区分4及び5を同時に申請する場合
{許可手数料は、知事許可⇒10万円、大臣許可⇒10万円}
⑨般・特新規+業種追加+更新
区分3、4及び5を同時に申請する場合
{許可手数料は、知事許可⇒19万円、大臣許可⇒25万円}
*1許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することになります。許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することになります。(新規許可申請となります。)
*2「般・特新規」:登録免許税15万円+「業種追加」・「更新」:収入印紙各5万円
変更等の届出について
①毎事業年度終了後4か月以内
・事業年度終了届(決算報告)
・使用人数に変更があった場合
・令3条に規定する使用人の一覧表に変更があった場合
・定款に変更があった場合
・健康保険等の加入状況に変更があった場合(従業員数のみ)
②事実の発生から30日以内
・商号又は名称を変更したとき
・営業所の新設をしたとき
・既存の営業所の名称、所在地又は業種等を変更したとき
・法人の資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
・法人の役員等に変更があったとき
・個人の事業主又は支配人に変更があったとき
③事実の発生から2週間以内
・経営業務の管理責任者を変更したとき
・専任技術者を変更したとき
・令3条に規定する使用人(支店長、営業所長)を変更したとき
・経営業務の管理責任者又は専任技術者が欠けたとき
・欠格要件(法第8条第1、7~13号)に該当することになったとき
・健康保険等の加入状況に変更があった場合(従業員数を除く)
廃業等の届出
許可を受けた建設業を廃止等した場合は、30日以内に許可行政庁へ廃業届を提出しなければなりません。