実務経験の要件緩和措置について
学歴に関係なく、実務経験で専任技術者になるためには、どの業種についても10年以上の実務経験が必要ですが、下記の表の事例に限り要件が緩和されています。
(表の中の組み合わせ以外は認められていません。)
一般建設業に係る実務経験の要件緩和の対象となる業種及び条件
許可を受けようとする建設業 |
実 務 経 験 |
大工工事業 | 1,建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 2,大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
とび・土工工事業 | 1,土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 2,とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
屋根工事業 | 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
しゅんせつ工事業 | 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
ガラス工事業 | 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
防水工事業 | 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
内装仕上工事業 | 1,建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 2,大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
熱絶縁工事業 | 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
水道施設工事業 | 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
解体工事業 | 1,土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 2,建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する 者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 3,とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |