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建設業許可

建設業許可

投稿日:2023年5月4日 | 最終更新日:2024年10月16日

建設業許可に関するご相談は無料!!

このような事が思い当たるのなら!!

①元請から”建設業許可をとってほしい…”といわれた

②自社の従業員の技術も向上してきたし、外注先もある程度確保できてきて、まとまった工事にも対応できる環境になってきている…。

 ①、②のような状況になってきているのなら、更なるステップアップに向かって建設業許可を取得することをお考えになられてみてはいかがでしょうか?

とはいっても、建設業許可を取得するためには、さまざまな要件があります。

建設業許可とは?

建設業許可は、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を最大の目的としています。

建設業法は、不適正な建設業者から発注者を守るために制定され、この目的を実現するために、建設業は許可制になりました。

例えば、家を建てる、駐車場を造るといった場合、一定以上の工事を施工するにあたっては”建設業許可”を取得しなければなりません。

建設業許可は、建設業法で定められており、一定の技術的な資格や財産的基礎を備えた者に、国や都道府県が建設業を営む許可を与える制度です。

では、どういった工事を請負施工する場合に許可が必要になるのか?

1件の請負代金が500万円以上「消費税込」(建築一式工事は1500万円以上「消費税込」、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要になります。

つまり、1件の請負代金が500万円未満(消費税込)、建築一式工事は1500万円未満(消費税込)、木造住宅工事は延べ面積が150㎡未満の工事は許可を取得していなくても施工できるということになります。(軽微な建設工事)*1

ただ、ここで一点注意しておきたいのは、木造住宅とは、「主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するもの」と解釈されているので、延べ面積が150㎡に満たない木造工事でも2分の1以上を店舗に使用する場合は許可が必要になります。

許可取得のメリットとデメリット

まず第1のメリットとしては、500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)が請負施工できるということです。

これによって金額的な制限が取り払われるので、より自由な営業活動が可能となってきます。

(ただし、後に説明する「一般建設業許可」と「特定建設業許可」による制限があります。)

第2のメリットとして、対外的な信用度の向上があげられます。「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「財産的基礎」などの要件を満たし、一定基準をクリアすることにより、官公庁、民間の発注者からの信用も増すことになります。さらに、銀行や保証協会などについても同様で、公的融資による資金調達が容易になります。

次にデメリットとして考えられることをみてみましょう。

許可申請時の提出書類のうち、許可申請書と添付書類(全部というわけではありませんが)は、許可取得後、広く一般に閲覧されます。したがって、工事履歴書、登記事項証明書、財務諸表および役員の略歴書などが公開されることによって、会社の内容がある程度公開されるということです。

しかしこれは、官公庁、発注者が工事を発注する際、その建設業者の規模、経営内容、実績などを閲覧することにより、発注者の事前調査を容易にするためであるため、この結果、優良な建設業者にとっては受注活動が有利になってくるのではないでしょうか。そう考えると全くのデメリットというわけでもないように思えます。

許可区分について

「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」

①2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合⇒「国土交通大臣許可」

②1つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合⇒その営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を受ける必要があります。

(「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。)

例えば、岐阜県のみに複数の営業所があっても岐阜県知事許可で構いません。一方、岐阜県内に本店、愛知県内に支店がある場合は大臣許可が必要となります。

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」

「一般建設業許可」は、軽微な建設工事(*1)だけを行う場合を除いて、元請業者・下請業者を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。

「特定建設業許可」は、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では7000万円以上(消費税込)、その他の工事では4500万円以上(消費税込)の工事を下請業者に発注する建設業者が取得しなければなりません。

許可要件について

※一般建設業の許可要件

1、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

①常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当するものであること

※建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

※建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。

※建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

注):「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、建設業の業種ごとの区別はありません。

②常勤役員+常勤役員を直接に補佐する者

(1)常勤役員

A:建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者 (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者

B:5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

(2)常勤役員を直接に補佐する者

財務管理の経験、労務管理の経験、運営業務の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営むにおいて5年以上の経験を有する者

※上記は1人が複数の経験を兼ねることが可能です。

常勤役員等の体制が①、②のいずれかを満たしている必要があります。

③適切な社会保険に加入していること

⇒経営業務の管理責任者について詳しく見る

2、営業所ごとに常勤の専任技術者を有すること

許可を受けようとする業種について、営業所ごとに常勤の専任技術者が必要です。

専任技術者とは、「指定された国家資格をもっている」、「指定された学科を卒業していて、5年もしくは3年以上の実務経験がある」、「許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上ある」、この3つのどれかを満たしている者をいいます。

⇒専任技術者について詳しく見る

3、誠実性を有すること

請負契約について、「不正または不誠実な行為」をすることが明らかな者でないことをいいます。

4、財産的基礎または金銭的信用を有すること

1、申請直前の決算において自己資本額が500万円以上あるか。

2、500万円以上の資金調達が可能であるか。

3、申請時点で5年以上許可を受けて営業しているか。

この3つのうちのどれか1つを満たしていなければなりません。

5、欠格要件に該当しないこと

1、破産者手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2、不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

3、2に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、許可を取り消されることを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者

4、建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの

5、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6、建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者

7、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から、5年を経過しない者

8、暴力団員等がその事業活動を支配している者

9、心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

一般建設業の許可要件はこの5点で、この全てに該当しないと許可は下りません。

許可要件について書いてある5つの条件や、その他細かい条件、証明の方法などは、ご相談の際に一緒に一つ一つ確認していきましょう。

許可申請にあたってはいろいろな証明書類が必要となります。そういった書類はほとんどが平日しか取れません。当事務所では、委任状をいただいてこちらで取得させていただきます。

建設業者様の平日の貴重な業務の時間(現場作業、現場打ち合わせや発注者との打ち合わせ、見積作業など)が少しでも削られないよう、できる限りサポートいたします。

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