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所長雑感

専任技術者

専任技術者とは

建設工事の適正な施工を図るためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、それぞれ専門の技術者(国家資格者又は実務経験者)を有していることが必要であることは当然であり、その技術者を専任技術者といいます。

「専任」の者とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により専任か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任技術者として扱われます。

ただし、次に掲げるような者は、取扱上「専任」の者とは認められない場合があるので注意が必要です。

1,住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者

2,他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者

3,建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く。)

4,他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

営業所ごとの専任について

入札、請負契約の締結等の建設業に関する契約行為等は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して一定の資格又は経験を有した者を配置することが必要であり、また、配置する技術者は常時その営業所に勤務していることが適切であるので、それぞれ専任のものでなければならないとしています。

専任技術者になることができる技術資格要件

一般建設業の場合

1,指定学科を卒業+実務経験

  1. 許可を受けようとする建設業の業種に関し、大学又は高等専門学校の指定学科(建築科、土木科等)を卒業後3年以上の「実務経験*」を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業の業種に関し、高校の指定学科(建築科、土木科等)を卒業後5年以上の「実務経験*」を有する者

⇒専任技術者になるための指定学科

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2,許可を受けようとする建設業の業種に関し、学歴・資格を問わず、10年以上の「実務経験*」を有する者

「実務経験*」とは

実務の経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等は「実務の経験」に含まれます。

一方、工事現場の単なる雑務や事務系の仕事に関する経験は技術上の経験とは目されず、ここにいう実務経験には含まれません。

⇒実務経験の要件緩和措置について

別ウィンドウで開きます。

3,許可を受けようとする建設業の業種に関し、一定の国家資格等(建設業法、建築士法、技術士法等に定める資格)を有する者

⇒専任技術者となり得る国家資格等

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特定建設業の場合

1,国家資格者

  ①建設業法及び建築士法による技術者(1級資格者)

  ②技術士法による資格者

⇒専任技術者となり得る国家資格等

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2,一般建設業の専任技術者の技術資格要件(前記1~3)を有し、かつ、許可を受けようとする建設業の業種に関し、元請4500万円以上の工事について2年以上の「指導監督的実務経験*1」を有する者(指定建設業*2)を除く。)

3,国土交通大臣が1,又は2,と同等以上の能力を有すると認定した者。ただし、2,については、(指定建設業*2)を除く。

「指導監督的実務経験*1」とは

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

なお、ここで言う「実務の経験」は、発注者から直接請け負った建設工事に関するものに限られるため、元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験や、発注者の側における経験は含まれません。

「指定建設業*2」について

指定建設業は、施工技術の総合性等を勘案して定められることとされており、現在、指定建設業として、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業の七業種が定められています。

したがって、この七業種の特定建設業の専任技術者は、1級の国家資格者又は前記3の1(国土交通大臣が国家資格者と同等以上の能力を有すると認定した者。)に該当する者しかなれません。

専任技術者の取扱い

・技術資格要件を満たしていれば、1人で複数業種の専任技術者を兼務できます。

・経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を満たしている場合、同一営業所内に限って兼務ができます。

・実務経験期間の重複は認められません。【前記:一般建設業の場合の2の場合、1業種ごとに10年の実務経験が必要です。(2業種の場合 20年。)】

・原則として専任技術者は、現場の主任技術者又は監理技術者になることはできませんが、下記の要件をすべて満たす場合に限り、例外的に主任技術者になることができます。

  1. 工事現場への専任を要する工事(*)でないこと
  2. 当該営業所において請負契約が締結された工事であること
  3. 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること
  4. 当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること

*専任を要する工事とは、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負代金が4,000 万円(建築一式工事の場合は8,000 万円)以上のもの【民間工事、下請工事であっても適用されます。】

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