Loading
 

所長雑感

業種追加申請でつまずかないために

はじめに、追加予定業種の専任技術者として配置予定の技術者が、国家資格者等(2級技能士、合格後、実務経験が必要とされる資格を除く。)の場合は、このページは無視していただいてもかまいません。

建設業許可を取得している建設業者の方の中には、軽微な請負金額の許可業種以外の建設工事を施行している方も多いかと思います。

そして、いずれは軽微な請負金額の他業種の許可も取得したいと考えておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そんな皆様に大事なことをお話したいと思います。

建設業許可申請書や毎事業年度ごとに提出する事業年度終了届出書の中には、「工事経歴書」(様式第2号)、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」(様式第3号)というものがあります。この書類に、自社が請負施工してきた工事の実績を記載することが必要ですが、これら「工事経歴」で許可を受けた業種以外の工事を施工している場合、許可を受けた業種以外の工事は、「その他の工事」として計上しなければなりません。

たとえば、内装仕上工事業の許可を受けた業者が、軽微な大工工事も行っている場合、大工工事については「その他の工事」として計上するのですが、これが適切にされておらず、内装仕上工事として一緒くたに工事経歴に計上されているケースが多くあります。

実務経験で証明する場合、自社での経験か配置予定技術者の前の勤務先での経験のどちらかで証明しなければなりません。

前の勤務先での経験で証明できれば問題ありませんが、前の勤務先を円満退社していないため証明のお願いができない、経験年数が足りないため自社での経験と合算する必要がある、自社での経験で証明するしかないといった場合に、「工事経歴書」、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」に追加したい業種を「その他工事」として計上していないと、上記の例でいう大工工事について所定の実務経験を積み上げたとしても、内装工事以外の実績は過去にないものとみなされ、業種追加申請が認められないという事態になってしまいます。

将来的に業種追加を検討するのであれば、新規申請書及び事業年度終了届出書の工事経歴には追加予定業種を「その他の工事」として計上するようにしてください。

自社での経験で証明する場合、これが計上されていないと、たとえ今まで本当に他業種の実績があったとしても、それは一切認められず、あらたに一から実績を積み上げていくしかありません。

ただし、許可行政庁によっては、すでに提出した事業年度終了届出書の工事経歴の差し替えを認めてくれる場合がありますので、その場合はさかのぼって修正すれば、年数を短縮することができるでしょう。しかし、工事経歴の差し替えが認められない場合は、残念ながらあらたに一から実績を積み上げていくことになります。

修正が可能かどうかは、必ず申請先行政庁に確認しましょう!

また、行政書士に依頼するときも、業種追加等の将来的なビジョンを明確に示しておけば、はじめから適切な措置をとってもらうことが可能になります。

当事務所のような建設業界出身の建設業許可専門行政書士であれば、初回のヒアリングでニーズを把握することができますが、それでもご自身の要望事項は、どんな些細なことでも最初にはっきり伝えておくことが大切です。

関連記事

  1. 令3条の使用人
  2. 建設職人基本法・2
  3. 建設職人基本法
  4. 各種変更届
  5. 産業廃棄物収集運搬業許可について
  6. 専任技術者
  7. 一般建設業と特定建設業
  8. 経営業務の管理責任者
PAGE TOP