一般建設業と特定建設業の違いは
一般建設業許可は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請業者・下請業者を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。特定建設業許可は、発注者から直接請負った1件の建設工事につき、4500万円(建築工事業にあっては7000万円。どちらも消費税込み)以上の工事を下請業者に発注する建設業者が取得しなければなりません。
特定建設業の許可の対象となる建設業者は、主として土木工事業又は建築工事業のような下請施工が一般的ないわゆる一式工事業者ですが、それ以外であっても発注者から直接建設工事を請け負う建設業者であれば、その施工の態様によっては特定建設業の許可が必要となります。したがって、電気工事業、管工事業等いわゆる一式工事業以外の専門工事業者であっても、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、4500万円以上の工事を下請施工させようとするときは、特定建設業の許可を受けていなければなりません。
特定建設業の許可の趣旨は、下請負人の保護の徹底を期し、特に重い義務を課するため設けられたものであり、同一の建設業について、特定建設業者と一般建設業者との間においては、その営業の範囲について特別の差異はありません。
ただ、一般建設業者は、発注者から直接請け負った1件の工事につき、4500万円(建築工事業にあっては7000万円)以上の下請契約を締結して工事を施工することができないのに対し、特定建設業者はこの制限が解除されていることが異なる点であります。
したがって、発注者から直接請け負う1件の工事の請負金額については、一般建設業者であっても、特定建設業者であっても制限はなく、一般建設業者であっても、受注した工事の全部を元請にて自社施工するか、4500万円(建築工事業にあっては7000万円)未満の工事を下請施工させる限り、請負金額に制限はありません。
特定建設業の許可が必要になるのは、元請業者に対してのみです。
一次下請以下として契約されている建設業者については、このような制限はありません。
(一次下請業者が二次下請業者に対して発注する額に制限はありません。)