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所長雑感

各種変更届

投稿日:2024年4月2日 | 最終更新日:2025年2月13日

決算変更届以外の変更届について

「変更届」とは、正式には「変更の届出」を指します。
許可申請で届出た申請内容に変更が生じたとき(商号又は名称、取締役、資本金、営業所の名称や所在地、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等など)は、変更の区分に従って、定められた期間内に変更届出を行うことが義務づけられています。

変更届出を怠ると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。(建設業法第50条)

事実の発生から2週間以内

・経営業務の管理責任者等を変更したとき
・営業所技術者等を変更したとき
・令3条に規定する使用人(支店長、営業所長)を変更したとき
・経営業務の管理責任者等又は営業所技術者等が欠けたとき
・欠格要件(法第8条第1、7~13号)に該当することになったとき
・健康保険等の加入状況に変更があった場合(従業員数を除く)

事実の発生から30日以内

・商号又は名称を変更したとき
・営業所の新設をしたとき
・既存の営業所の名称、所在地又は業種等を変更したとき
・法人の資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
・法人の役員等に変更があったとき
・個人の事業主又は支配人に変更があったとき

変更届出の区分、期間の詳細はこちら⇒

※すべての届出書が提出されていない場合は、更新申請等の手続はできません。

※経営業務の管理責任者等や営業所技術者等が退職等で欠けることになり、要件を満たす代わりの者がいなければ、建設業許可は失効します。

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