投稿日:2024年4月2日 | 最終更新日:2024年4月2日
決算変更届以外の変更届について
「変更届」とは、正式には「変更の届出」を指します。
許可申請で届出た申請内容に変更が生じたとき(商号又は名称、取締役、資本金、営業所の名称や所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者等など)は、変更の区分に従って、定められた期間内に変更届出を行うことが義務づけられています。
変更届出を怠ると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。(建設業法第50条)
事実の発生から2週間以内
・経営業務の管理責任者を変更したとき
・専任技術者を変更したとき
・令3条に規定する使用人(支店長、営業所長)を変更したとき
・経営業務の管理責任者又は専任技術者が欠けたとき
・欠格要件(法第8条第1、7~13号)に該当することになったとき
・健康保険等の加入状況に変更があった場合(従業員数を除く)
事実の発生から30日以内
・商号又は名称を変更したとき
・営業所の新設をしたとき
・既存の営業所の名称、所在地又は業種等を変更したとき
・法人の資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
・法人の役員等に変更があったとき
・個人の事業主又は支配人に変更があったとき
※すべての届出書が提出されていない場合は、更新申請等の手続はできません。
※経営業務の管理責任者や専任技術者が退職等で欠けることになり、要件を満たす代わりの者がいなければ、建設業許可は失効します。