投稿日:2024年2月29日 | 最終更新日:2024年2月29日
事業年度終了届(決算変更届)は毎年必ず提出しなければなりません。
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、「事業年度終了届(決算後の変更届)」を提出しなければなりません。(建設業法第11条第二項)
提出する書類は、「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」「財務諸表」「納税証明書」等ですが、これらの記載内容は、建設業者の営業の進展に伴って常に変動するものであり、それが建設業者の営業の実績を最もよく表すものであるので、許可行政庁において毎年その実績を把握するとともに、公衆の利便のため閲覧に供することを趣旨に求められています。
書類作成上で注意することは、税理士や公認会計士が作った決算報告書は、そのまま使えないということです。
建設業の財務諸表は建設業会計に基づき作成されますが、建設業会計では、一般の勘定科目と異なり、建設業に特有な勘定科目が使用されている部分があり、それらを正しく振り替えていく必要があります。
建設業に詳しい行政書士に頼んでいる方は、その行政書士に任せておけば大丈夫かと思いますが、ご自身で事業年度終了届の作成・提出されている方はその点を注意してください。
また、更新のときにまとめて作成・提出すればよいとお考えになる方もあるかと思いますが、これは建設業法において、毎事業年度4か月以内に提出しなければならないと義務づけられていますので、必ず毎事業年度終了毎に提出しましょう。